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遺言どころか口頭での

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父の生命保険を受け取っていた母が急死し、正式な遺言どころか口頭での指示もほとんどなく、亡くなってしまいました

弁護士に入って貰うがいいと思います

と冗談で言ってましたがそのとき元気だったので本気で捕らえていませんでした

裁判所に相続財産管理人を申し立てるしかありませんね

」(弟の解釈に対し当方が予定する反証)各々1/3であるから、母及び弟のB土地の持分の全体の土地に対する割合は、144.3298×(1/3+1/3)/236.1796=40.74%であり、弟の解釈4項の61.11%にはならない

(1)共有物の分割は、共有者全員の合意か、又は共有物分割の訴えの判決に因らなければ出来ません

Aは土地建物を所有していくはなく売却する

Aに所有権があるので処分権限はAにあります