相続時精算課税制について、
相続時精算課税制について、適用を受けるための条件である推定相続人ではないが利用できるか有する遺言執行者間の関係の場合です残念ですができません
叔母には配偶者である夫は居ますが子供は授かれず養子も孫も居ません
夫、生存している妹以外に、死亡した姉の子(実子、養子ともに)も相続人になります
(質問)この場合、登記権利者は包括受遺者で、登記義務者は無しですか?
登記権利者=その登記が実行されたときに、その権利について利益を受けるが登記簿上直接的に表示されるになる権利の名義人登記義務者=不利益を受けるが登記簿上、直接的に表示されるになる権利の名義人です
子供はいません
①相続は妻である貴方が12、子である非嫡出子が12となります