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相続財産を揉める

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つきましては、相続財産を揉めるなく、一致した条件さえあれば、第三者(世話してくれた)と孫に分与するができるでしょうか?その場合、かけたくないので、どのようにすればいいでしょうか?また、法定相続人以外への財産分与について、母からはかねてから口頭で聞いておりました

相続人である質問者さんと弟さんの合意があれば、第三者や孫にお金を渡しても構いません

○遺産放棄をするは嫌です

単なる遺言書では、A氏が悪知恵を駆使して無効主張してくる可能性が高いと思います

この家にはもういないだと思っていたので考えてもみませんでした

1.養子縁組した場合でも、実親との関係は継続します

夫婦の間には子供がいません

まず、遺言書について